損害保険(全174問中167問目)

No.167

損害保険契約において、()が()を超えるときは、その超えた部分の()は無効とされる。このような保険を()という。
  1. ① 保険価額  ② 保険金額  ③ 超過保険
  2. ① 保険価額  ② 保険金額  ③ 一部保険
  3. ① 保険金額  ② 保険価額  ③ 超過保険
2009年1月試験 問38

正解 3

問題難易度
肢122.8%
肢218.4%
肢358.8%

解説

火災保険などの損害保険では、保険対象物の価額(保険会社から支払われるべき金額の最高限度額)に対して、それを超える保険金額や、下回る保険金額を設定することもできます。この保険価額と保険金額の関係によって、損害保険の設定の仕方は3つに分類されます。
一部保険
保険価額2,000万円の家について、1,500万円の火災保険をかける場合のように、保険金額が保険価額を下回っている保険契約。保険金は比例てん補で支払われるため損害額に満たない場合がある。
※比例てん補…保険金は保険金額の保険価額に対する割合に応じて決定される仕組み
全部保険
保険価額2,000万円の家について、2,000万円の火災保険をかける場合のように、保険金額と保険価額が同じである保険契約。
超過保険
保険価額2,000万円の家について、2,500万円の火災保険をかける場合のように、保険金額が保険価額が上回っている保険契約。保険価額を超えている部分については支払い対象外となる。
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超過保険は、「保険金額>保険価額」の関係になっており保険契約であり、保険価額を越えた部分の保険金額は無効とされます。したがって[3]の組合せが適切です。