損害保険(全174問中135問目)

No.135

地震保険は、居住用建物および家財(生活用動産)を保険の目的とし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害を補償する保険である。
2012年1月試験 問9

正解 

問題難易度
77.4%
×22.6%

解説

地震保険は、居住用建物を生活用動産を保険の目的とし、地震や噴火またはこれらによる津波を直接の原因とする損害を補償する保険で、国と保険会社が共同で運営しています。火災保険では、地震等が原因とする損害などは補償の対象にならないため、それらの損害を補償するためには地震保険に加入する必要があります。

したがって記述は[適切]です。