公的年金(全119問中95問目)

No.95

厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有する者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき、その者によって生計を維持していた一定の要件を満たす配偶者または子がいる場合には、老齢厚生年金の額に()が加算される。
  1. 加給年金額
  2. 振替加算の額
  3. 経過的加算額
2011年5月試験 問35

正解 1

問題難易度
肢184.6%
肢27.6%
肢37.8%

解説

選択肢に登場する厚生年金の3つの加算制度は以下の通りです。
加給年金
厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、老齢厚生年金の受給権を取得した時点で、その人に生計を維持されている65歳未満の配偶者または18歳到達年度末に達していない子がいると老齢厚生年金に加算される制度
振替加算
配偶者の65歳到達により加給年金の給付が終了した場合、それまでに給付されていた加給年金額が配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度
経過的加算
特別支給の老齢厚生年金の受給者が65歳以後の老齢厚生年金を受けられるようになったとき、老齢厚生年金の定額部分から老齢基礎年金を引いた額が老齢厚生年金に加算される制度
設問の説明と各制度を照らし合わせると、()には加給年金額が入るとわかります。したがって[1]が正解です。