公的年金(全119問中92問目)

No.92

特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が()以上あることなどの要件を満たしていなければならない。
  1. 1カ月
  2. 6カ月
  3. 1年
2012年1月試験 問33

正解 3

問題難易度
肢120.1%
肢214.4%
肢365.5%

解説

昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受給要件を満たす人は、生年月日ごとに定められた支給開始年齢から65歳になるまで受け取れます。

特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のようになっています。
  1. 60歳以上であること
  2. 男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
  3. 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
  4. 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることが条件となります。したがって[3]が適切です。

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