公的年金(全119問中91問目)
No.91
国民年金の保険料免除期間を有する者は、当該期間に係る保険料について、厚生労働大臣の承認を受けることにより、その承認の日の属する月前()以内の期間に係るものに限り、追納することができる。- 2年
- 5年
- 10年
2012年1月試験 問32
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正解 3
問題難易度
肢117.4%
肢210.2%
肢372.4%
肢210.2%
肢372.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
保険料免除制度は、保険料を納めることが経済的に難しいときなどの一定の条件を満たす場合に、国民年金保険料の支払いの全額または一部が免除される制度です。この制度により免除された期間を保険料免除期間といいます。免除された期間は一部しか保険料納付済期間として加算されないため、老齢基礎年金の額を増やしたい人は後から追納する必要があります。保険料免除免除期間を有する者は、過去10年以内に免除された分に限り追納することが認められています。
したがって[3]が適切です。
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