公的年金(全119問中90問目)

No.90

1953年(昭和28年)4月2日から1955年(昭和30年)4月1日までの間に生まれた男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は、原則()である。
  1. 60歳
  2. 61歳
  3. 62歳
2012年5月試験 問33

正解 2

問題難易度
肢150.3%
肢233.9%
肢315.8%

解説

特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、移行措置として創設された制度です。もうすぐで支給される予定だった人が急に5年間年金を受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があることから、生年月日に応じて60歳から65歳の間の年金を暫定的に支給するものです。厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。

特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)の支給開始年齢は以下のように規定されています。
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1953年(昭和28年)4月2日から1955年(昭和30年)4月1日までの間に生まれた男性は、61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。したがって[2]が適切です。