FPと関連法規(全40問中9問目)

No.9

ファイナンシャル・プランナーは、顧客の依頼を受けたとしても、公正証書遺言の作成時に証人となることはできない。
2020年1月試験 問1

正解 

問題難易度
39.6%
×60.4%

解説

公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する遺言です。公正証書遺言の証人には特別な資格を有する必要はないので、以下の欠格事由に該当していなければ、有償無償を問わず上記の証人になることができます
  • 未成年者
  • 推定相続人や受遺者及びその配偶者・直系血族
  • 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
FPは顧客から依頼を受け公正証書遺言の証人となることができます。したがって記述は[誤り]です。