ライフプラン策定上の資金計画(全99問中88問目)

No.88

借家住まいのAさんが、初めて銀行の住宅ローン2,000万円を利用して住宅用地を購入したが、その年にまだ家屋を建築していない場合には、その年の所得税について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。
2010年1月試験 問2

正解 

問題難易度
60.2%
×39.8%

解説

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得または増改築等をし、一定条件を満たす場合に最長13年間にわたり住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を各年の所得税額から控除するものです。

この制度の適用には居住要件があり、「新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること」が求められます。Aさんは居住を開始していないため、その年は住宅借入金等特別控除による税額控除を受けられません。