社会保険(全121問中86問目)

No.86

公的介護保険の保険給付は、当該制度の被保険者のうち、()から要介護認定または要支援認定を受けた者に対して行われる。
  1. 市町村または特別区
  2. 都道府県知事
  3. 厚生労働大臣
2013年5月試験 問33

正解 1

問題難易度
肢190.9%
肢25.7%
肢33.4%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた限度額に達するまで、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

公的介護保険制度の運営主体は市町村および特別区なので、要介護・要支援認定は市町村(東京23区は特別区)が行います。したがって[1]が適切です。