公的年金(全119問中84問目)

No.84

国民年金の第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満の者であって、国民年金の第2号被保険者および第3号被保険者のいずれにも該当しないものをいう。
2013年1月試験 問5

正解 

問題難易度
53.4%
×46.6%

解説

国民年金は国内に居住する20歳以上60歳未満の者が必ず加入しなければならない年金制度で、第1~3号の被保険者区分があります。
第1号被保険者
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で第2号・第3号被保険者でない者
●自営業者、農業従事者、無職の人、学生など
第2号被保険者
厚生年金の被保険者で原則65歳未満の者
●会社員、公務員など
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者でその者によって生計を維持されている20歳以上60歳未満の者
●専業主婦、パート勤めの配偶者など
第1号被保険者の年齢は20歳以上60歳未満です。したがって記述は[誤り]です。

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