公的年金(全119問中74問目)
No.74
遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、()65歳未満であることとされている。- 35歳以上
- 40歳以上
- 45歳以上
2015年1月試験 問33
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正解 2
問題難易度
肢14.6%
肢279.7%
肢315.7%
肢279.7%
肢315.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
中高齢寡婦加算額は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子※のいない妻に対する上乗せ給付です。支給要件を満たす妻が40歳から65歳になるまでの間、受給する遺族厚生年金には一定額(老齢基礎年金の満額の4分の3相当額)が加算されます。年金法上の子がいないと遺族基礎年金を受給することができず、遺族保障が不十分になってしまうので、遺された妻が老齢基礎年金をもらえるようになるまでの間の生活保障を厚生年金から行うというのが制度の趣旨です。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金を受けることができるため、中高齢寡婦加算はなくなります
したがって[2]の年齢要件が適切です。
※18歳到達年度の末日までの子、1級・2級の障害状態にあり20歳未満の子
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