公的年金(全119問中7問目)

No.7

国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。
2023年9月試験 問3

正解 

問題難易度
32.8%
×67.2%

解説

国民年金制度では、被保険者の資格を第1号~第3号に区分しています。それぞれ国民年金法7条1項の1号、2号、3号で規定されているため、このような名称となっています。
第1号被保険者
日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者ではない者
例)無職、大学生、自営業者
第2号被保険者
厚生年金保険の被保険者で65歳未満の者
例)会社員・公務員
第3号被保険者
第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の者
例)会社員・公務員の妻
第1号被保険者はいわゆるバスケットカテゴリ的な区分で、①日本に住んでいる、②20歳以上60歳未満、③第2号・第3号に該当しない、という3つの条件を満たす全員が対象となります。日本国籍という要件はないので、外国籍の人でも国民年金の第1号被保険者に該当します。

したがって記述は[誤り]です。