公的年金(全119問中7問目)
No.7
国民年金の第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者や学生などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する。2023年9月試験 問3
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正解
問題難易度
○32.8%
×67.2%
×67.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
国民年金制度では、被保険者の資格を第1号~第3号に区分しています。それぞれ国民年金法7条1項の1号、2号、3号で規定されているため、このような名称となっています。- 第1号被保険者
- 日本に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者ではない者
例)無職、大学生、自営業者 - 第2号被保険者
- 厚生年金保険の被保険者で65歳未満の者
例)会社員・公務員 - 第3号被保険者
- 第2号被保険者の配偶者で20歳以上60歳未満の者
例)会社員・公務員の妻
したがって記述は[誤り]です。
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