公的年金(全119問中68問目)

No.68

遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。
2015年9月試験 問4

正解 

問題難易度
49.4%
×50.6%

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。
年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
遺族基礎年金は所定の子がいる場合にしか支給対象とならないので、母子年金・父子年金、または遺児年金としての性格を持つ給付と言えます。

配偶者ですから、妻だけでなく「夫」も受給権者となることができます。また配偶者であっても子がいない人は受給対象外です。したがって記述は[誤り]です。