公的年金(全119問中68問目)
No.68
遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす妻および子に限られる。2015年9月試験 問4
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正解
問題難易度
○49.4%
×50.6%
×50.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者等が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。年金法における「子」とは、現に婚姻しておらず次のいずれかに該当する者に限ります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
配偶者ですから、妻だけでなく「夫」も受給権者となることができます。また配偶者であっても子がいない人は受給対象外です。したがって記述は[誤り]です。
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