公的年金(全119問中65問目)
No.65
65歳到達時に老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、68歳到達日に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合の老齢基礎年金の増額率は、()となる。- 10.8%
- 18.0%
- 25.2%
2016年1月試験 問35
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正解 3
問題難易度
肢19.8%
肢215.4%
肢374.8%
肢215.4%
肢374.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、申請により繰上げ支給や繰下げ支給ができます。これらを行うと65歳到達月から前後させた月数に応じて、一生涯にわたり年金額が所定の割合で増減額されます。- 繰上げ支給
- 年金受給を60歳~64歳から開始するように早めること
「繰り上げた月数×0.4%※」の割合で年金額が減額される
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5% - 繰下げ支給
- 年金受給を66歳~75歳から開始するように遅らせること
「繰り下げた月数×0.7%」の割合で年金額が増額される
36月×0.7%=25.2%
したがって[3]が適切です。
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