社会保険(全121問中65問目)

No.65

公的介護保険の保険給付は、保険者から要介護状態または要支援状態にある旨の認定を受けた被保険者に対して行われるが、第1号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因を問わない。
2015年10月試験 問3

正解 

問題難易度
67.8%
×32.2%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者(運営主体)になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた限度額の範囲内であれば、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

公的介護保険では、被保険者を「第1号被保険者」と「第2号被保険者」に区分しています。
第1号被保険者
65歳以上の被保険者で、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
第2号被保険者
40歳以上65歳未満の被保険者で、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに保険給付を受けることができる。
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したがって記述は[適切]です。

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