社会保険(全121問中60問目)

No.60

労働者の業務上の負傷または疾病が治癒し、身体に一定の障害が残り、その障害の程度が労働者災害補償保険法で規定する障害等級に該当する場合は、所定の手続により、当該労働者に障害補償給付が支給される。
2016年5月試験 問3

正解 

問題難易度
96.9%
×3.1%

解説

労働者災害補償保険法とは、いわゆる労災保険といわれるもので仕事上の事故や通勤途中の事故によって生じたケガ、病気、障害、死亡に対して給付されます。正社員だけでなく、アルバイトや日雇労働といったすべての労働者に適用されます。

労災保険の給付金にはいくつかの種類がありますが、このうち障害補償給付は、労災に起因する傷病により心身に障害が残ったときに支払われる給付金です。1等級から14等級まであり、1級から7級までは年金給付、8等級から14等級までは一時金支給となっています。

したがって記述は[適切]です。