社会保険(全121問中57問目)

No.57

公的介護保険の第1号被保険者が、公的介護保険の保険給付の対象となる介護サービスを受けた場合の自己負担割合は、その者の合計所得金額の多寡にかかわらず、1割である。
2016年9月試験 問4

正解 

問題難易度
34.8%
×65.2%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者(運営主体)になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた限度額に達するまで、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

公的介護保険の自己負担割合は原則1割ですが、第1号被保険者のうち一定以上の所得がある人は2割または3割負担になります。したがって記述は[誤り]です。
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