社会保険(全121問中55問目)
No.55
雇用保険の一般被保険者が38年間勤めた勤務先を60歳で定年退職し、退職後に基本手当を受給する場合の所定給付日数は、その者が就職困難者に該当する場合を除き、最長で150日である。2016年9月試験 問2
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正解
問題難易度
○54.3%
×45.7%
×45.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当の所定給付日数は、年齢と被保険者期間、さらに離職理由によって下表のように異なります。FP試験では最長日数が問われますので、そこだけは覚えておきましょう。定年退職者は一般離職者という区分に該当し、所定給付日数は被保険者であった期間のみによって決まります。被保険者であった期間が38年なので"20年以上"の部分を見ると、所定給付日数は最大150日とわかります。したがって記述は[適切]です。広告