企業年金・個人年金等(全31問中5問目)
No.5
確定拠出年金の個人型年金の加入者が国民年金の第1号被保険者である場合、原則として、掛金の拠出限度額は年額()である。- 276,000円
- 816,000円
- 840,000円
2023年1月試験 問34
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正解 2
問題難易度
肢112.9%
肢276.1%
肢311.0%
肢276.1%
肢311.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
確定拠出年金の個人型年金(iDeCo)の拠出限度額は以下のようになっています。国民年金の第1号被保険者(自営業者等)の掛金限度額は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて年額816,000円(月額68,000円×12月)までになります。したがって[2]が適切です。なお、276,000円は第3号被保険者や企業年金がない第2号被保険者の限度額、840,000円はiDeCoではなく小規模企業共済の掛金の年間限度額です。
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