社会保険(全121問中47問目)
No.47
健康保険の任意継続被保険者となるための申出は、被保険者の資格を喪失した日から原則として()以内にしなければならない。- 10日
- 14日
- 20日
2018年5月試験 問32
広告
正解 3
問題難易度
肢15.7%
肢213.5%
肢380.8%
肢213.5%
肢380.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。任意継続被保険者になりたい人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。また任意継続被保険者となるには、健康保険の被保険者期間が退職日までに継続して2カ月以上あることが要件です(任意継続とくれば数字は2です)。
したがって()には20日が入ります。
広告