公的年金(全119問中39問目)

No.39

夫が受給している老齢厚生年金の加給年金対象者である妻が()歳になり、老齢基礎年金の受給権を取得し、当該妻に支給される老齢基礎年金に振替加算の額が加算される場合、その振替加算の額は、()の生年月日に応じた額となる。
  1. ① 60  ② 妻
  2. ① 65  ② 妻
  3. ① 65  ② 夫
2019年5月試験 問32

正解 2

問題難易度
肢19.2%
肢275.5%
肢315.3%

解説

振替加算は、配偶者の65歳到達により加給年金の給付が終了した場合、それまでに夫に給付されていた加給年金額のうち一定額が配偶者自身の老齢基礎年金に加算される制度です。振替加算の対象となるのは、1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた妻です。
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振替加算の額は、妻の生年月日によって決定されます。年齢が若くなるごとに減額していき1966年(昭和41年)4月2日以降に生まれた人はゼロになります。

したがって、①65、②妻 の組合せが正解です。

※1966年4月2日以降というのは、女性の場合に特別支給の老齢厚生年金が支給されなくなる生年月日と同じです。