ライフプランニングの考え方・手法(全60問中38問目)
No.38
下記の<資料>を基にした場合のAさんの2023年の可処分所得の金額は、()である。- 1,800,000円
- 5,800,000円
- 6,200,000円
2013年5月試験 問31
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢217.6%
肢373.7%
肢217.6%
肢373.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:3.ライフプランニングの考え方・手法
解説
可処分所得とは、収入のうち個人が自分の意思で使える部分のことです。ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一般に、年収から税金(所得税・住民税)と社会保険料を控除して求めます。可処分所得=年収-(税+社会保険料)
つまり、可処分所得の算出においてAさんの年収から差し引くものは「所得税・住民税」および「社会保険料」になります。したがって、Aさんの可処分所得は、
800万円-(80万円+100万円)=620万円
よって[3]が適切です。
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