公的年金(全119問中35問目)
No.35
2022年4月1日以降に60歳に達する人が、老齢基礎年金を繰り上げて受給する場合、老齢基礎年金の年金額は、繰上げ1カ月当たり()が減額される。- 0.4%
- 0.5%
- 0.7%
2020年1月試験 問33
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正解 1
問題難易度
肢112.4%
肢273.8%
肢313.8%
肢273.8%
肢313.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
老齢基礎年金の受給開始年齢は原則として65歳ですが、申請により繰上げ支給や繰下げ支給ができます。これらを行うと65歳到達月から前後させた月数に応じて、一生涯にわたり年金額が所定の割合で増減額されます。- 繰上げ支給
- 年金受給を60歳~64歳から開始するように早めること
「繰り上げた月数×0.4%※」の割合で年金額が減額される
※1962年4月1日以前生まれの人は0.5% - 繰下げ支給
- 年金受給を66歳~75歳から開始するように遅らせること
「繰り下げた月数×0.7%」の割合で年金額が増額される
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