ライフプランニングの考え方・手法(全60問中35問目)
No.35
下記の〈資料〉によれば、Aさんのライフプランニング上の可処分所得の金額は、()である。- 420万円
- 610万円
- 620万円
2014年5月試験 問32
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正解 3
問題難易度
肢112.0%
肢216.7%
肢371.3%
肢216.7%
肢371.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:3.ライフプランニングの考え方・手法
解説
可処分所得とは、収入のうち個人が自分の意思で使える部分のことです。ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一般に、年収から税金(所得税・住民税)と社会保険料を控除して求めます。可処分所得=年収-(税+社会保険料)
つまりAさんの可処分所得の算出において、年収から差し引くものは「所得税・住民税」および「社会保険料」になります。したがってAさんの可処分所得は、
800万円-(80万円+100万円)=620万円
よって[3]が適切です。
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