公的年金(全119問中33問目)

No.33

特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、原則として、1960年(昭和35年)4月2日以後に生まれた男性および1965年(昭和40年)4月2日以後に生まれた女性には支給されない。
2020年1月試験 問3

正解 

問題難易度
30.6%
×69.4%

解説

特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、移行措置として創設された制度です。もうすぐで支給される予定だった人が急に5年間年金を受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響を及ぼす可能性があることから、生年月日に応じて60歳から65歳の間の年金を暫定的に支給するものです。厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。

特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、1961年(昭和36年)4月2日以降に生まれた男性、1966年(昭和41年)4月2日に生まれた女性には支給されません。

本問の記述は1年ずつ前にずれているので[誤り]です。
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