社会保険(全121問中31問目)

No.31

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する病院で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき50万円である。
2020年9月試験 問2

正解 

問題難易度
93.7%
×6.3%

解説

出産育児一時金は、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、保険適用外が原則である出産費用や妊婦健診代などの経済的負担を軽減することを目的として、一児につき50万円が支給されるものです。自然分娩・帝王切開による出産のどちらでも受け取ることができます。

医療機関等への支払い後に被保険者が申請して受け取る方法のほか、医療機関等へ直接の支給によって窓口での支払い負担を軽減する「直接支払制度」、医療機関等を代理人に指定して受け取りを委任する「受取代理制度」があります。

したがって記述は[適切]です。

※産科医療補償制度に加入していない医療機関等で分娩する場合、妊娠22週未満の出産、死産等は48万8,000円