企業年金・個人年金等(全31問中30問目)
No.30
月額400円の付加保険料を納付した国民年金の(①)被保険者期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、(②)に付加保険料を納付した期間の月数を乗じて得た額が付加年金として支給される。- ① 第3号 ② 400円
- ① 第2号 ② 300円
- ① 第1号 ② 200円
2009年9月試験 問34
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正解 3
問題難易度
肢112.1%
肢25.1%
肢382.8%
肢25.1%
肢382.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:6.企業年金・個人年金等
解説
付加年金は、自営業者等の国民年金の第1号被保険者が、老後の所得を賄うために国民年金制度に追加する形で加入できる公的な年金制度です。毎月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せして納付することで、将来受給する老齢基礎年金に「200円×付加保険料納付月数」の付加年金額が加算されます。2年以上受け取ることができれば元が取れるというお得な制度なので、第1号被保険者の方は加入を検討する価値があります。
付加年金の加入対象者は第1号被保険者、受給できる付加年金の額は200円に付加保険料納付月数を乗じて計算します。したがって[3]の組合せが適切です。
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