社会保険(全121問中27問目)

No.27

健康保険の被保険者が同一月内に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度額を超えた場合、その支払った一部負担金等の全額が、高額療養費として支給される。
2021年1月試験 問1

正解 

問題難易度
40.5%
×59.5%

解説

高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合に、自己負担限度額を超えた分が、申請によって後で払い戻される制度です。申請手続きには、「事後申請」および「限度額適用認定証の提示」の2通りの方法があります。また自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
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高額療養費は、同一月の一部負担金等が自己負担限度額を超えたときに、その超えた分が戻ってくる制度ですが、記述では「支払った一部負担金等の全額が戻ってくる」としているので[誤り]です。