ライフプランニングの考え方・手法(全60問中27問目)
No.27
Aさんの年収が900万円で、下記の〈資料〉の支出等がある場合、Aさんのライフプランニング上の可処分所得の金額は、()である。- 580万円
- 625万円
- 715万円
2016年1月試験 問32
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正解 3
問題難易度
肢111.7%
肢29.7%
肢378.6%
肢29.7%
肢378.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:3.ライフプランニングの考え方・手法
解説
可処分所得とは、収入のうち個人が自分の意思で使える部分のことです。ライフプランニング上の可処分所得の金額は、一般に、年収から税金(所得税・住民税)と社会保険料を控除して求めます。可処分所得=年収-(税+社会保険料)
つまり、Aさんの可処分所得の算出において年収から差し引くものは、「所得税」「住民税」および「社会保険料」の3つになります。したがって、Aさんの可処分所得は、
900万円-(50万円+35万円+100万円)=715万円
よって[3]が適切です。
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