公的年金(全119問中23問目)

No.23

厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権のみを取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に()が加算される。
  1. 中高齢寡婦加算額
  2. 加給年金額
  3. 振替加算額
2021年9月試験 問35

正解 1

問題難易度
肢185.9%
肢212.5%
肢31.6%

解説

本問の年金制度における3つの加算制度は次のようなものです。
中高齢寡婦加算額
年金法上の子のない40歳以上65歳未満の妻が受給している遺族厚生年金に一定額が加算される制度
加給年金額
厚生年金の被保険者期間を20年以上有する人が65歳になったとき、生計を維持する65歳未満の配偶者または子がいると老齢厚生年金に一定額が加算される制度
振替加算
加給年金額の対象となっていた1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの配偶者が老齢基礎年金を受け取れるようになったとき、加給年金額に代えてその配偶者の老齢基礎年金に一定額が加算される制度
遺族厚生年金を受給している40歳以上65歳未満の子のない妻に対して支給されるのは「中高齢寡婦加算額」です。したがって[1]が正解です。

※年金制度における「子」とは、18歳到達年度末、または20歳(1級・2級の障害の子)到達日を経過していない子をいいます。