社会保険(全121問中23問目)
No.23
雇用保険の育児休業給付金の額は、当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでは、1支給単位期間当たり、原則として休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の()相当額となる。- 50%
- 67%
- 75%
2021年9月試験 問33
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正解 2
問題難易度
肢14.7%
肢278.4%
肢316.9%
肢278.4%
肢316.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
育児休業給付は、育児休業中に支払われる給付金で、原則として満1歳未満(延長制度あり)の子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者に支給されます。育児休業給付金の支給額は、支給対象期間(1か月)当たり、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数」の67%(育児休業の開始から180日経過後は50%)相当額となっています。したがって[2]が適切です。
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