社会保険(全121問中21問目)
No.21
正当な理由がなく自己の都合により離職した者に対する雇用保険の基本手当は、待期期間の満了後4カ月間は支給されない。2021年9月試験 問2
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正解
問題難易度
○17.0%
×83.0%
×83.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
雇用保険の基本手当は、ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをした上で離職票を提出した後、7日間の待期期間の経過後に支給開始されます。しかし、正当な理由なく自己退職した者については、この7日間の待期期間満了後、さらに原則2ヶ月間※の給付制限期間が設けられています。つまり、離職票の提出後、7日間+2カ月を失業状態のまま経過しなければ基本手当を受給することはできません。自己都合退職者の給付制限期間は原則2カ月間です。4カ月間ではありません。したがって記述は[誤り]です。※自己の責めに帰すべき重大な理由で退職・解雇された方、または過去5年間のうち自己都合退職が3回目以上の方の給付制限期間は3か月となります。また、定年、倒産、解雇、雇い止めなどを理由とした退職の場合には給付制限期間はありません。
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