FPと関連法規(全40問中18問目)
No.18
金融商品取引業の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産運用を検討している顧客に対し、NISA(少額投資非課税制度)の一般的な仕組みを説明することは禁止されている。2015年10月試験 問1
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正解
問題難易度
○10.8%
×89.2%
×89.2%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
金融商品取引業とは、金融商品の売買、募集、取次ぎ、勧誘、投資顧問契約(有償で助言を与える契約)に基づく投資の助言や運用代理を業として行うことをいいます。金融商品取引業を営むには内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。登録を受けずに金融商品取引業を行うと金融商品取引法違反となります。金融商品や金融税制の一般的な説明をすることは誰でもできるので、金融商品取引業の登録を受けていないFPであっても問題はありません。
したがって記述は[誤り]です。
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