FPと関連法規(全40問中17問目)
No.17
保険業法上、生命保険募集人の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、ライフプランの相談に来た顧客に対し、生命保険商品の商品性を説明することは、禁止されていない。2016年1月試験 問1
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正解
問題難易度
○67.0%
×33.0%
×33.0%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
生命保険募集人とは、生命保険会社の役員・従業員、生命保険会社から委託を受けた者など、その保険会社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う人です。生命保険募集人資格を得るには、業界共通の試験に合格した上で内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、生命保険募集人ではない人は販売や勧誘などの生命保険の募集を行うことはできません。保険の募集とは以下のような行為です。
- 保険契約の締結の勧誘
- 保険契約の締結の勧誘を目的とした保険商品の内容説明
- 保険契約の申込の受領
- その他の保険契約の締結の代理または媒介
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