FPと関連法規(全40問中16問目)

No.16

税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の求めに応じて行う個別具体的な税務相談は、その行為が無償であれば、税理士法に抵触しない。
2016年5月試験 問1

正解 

問題難易度
10.9%
×89.1%

解説

税理士法は、一定の場合を除き、税理士・税理士法人でない者が、他人の求めに応じ税理士業務を行うことについて、有償・無償を問わず禁止しています。"税理士業務"とは税理士法で定められている次の3つの業務です。
  1. 税務代理・代行
  2. 税務書類の作成
  3. 具体的計算を含む税務相談
設問の行為は、③具体的計算を含む税務相談 に当たるため税理士法に抵触します。したがって記述は[誤り]です。