FPと関連法規(全40問中15問目)

No.15

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、将来の財産管理について相談を受けた顧客本人の求めに応じ、その顧客の任意後見受任者となることは、弁護士法に抵触する。
2016年9月試験 問1

正解 

問題難易度
39.9%
×60.1%

解説

任意後見契約とは、認知症や精神上の障害等より判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人に、もしそうなったときの自己の生活、療養看護、財産管理に関する事務を委託することを約束しておく契約です。将来、自分の判断能力が低下した場合に、信頼できる人に財産の管理等を任せることができます。

任意後見契約の受任者(任意後見人)となるのに特別な資格は必要ありません。弁護士や司法書士などの登録を受けていないFPでも、有償・無償を問わず任意後見契約の受任者になることができます。

したがって記述は[誤り]です。

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