企業年金・個人年金等(全31問中14問目)

No.14

国民年金の第3号被保険者は、確定拠出年金の個人型年金の加入者となることができる。
2018年1月試験 問4

正解 

問題難易度
81.6%
×18.4%

解説

確定拠出年金とは、拠出された掛金をもとにした積立てが加入者個人ごとに行われ、掛金とその運用収益との合計額によって年金給付額が決定される年金制度です。企業や加入者が毎月一定額の掛金を拠出して、加入者自身が運用します。企業が掛金を拠出する企業型年金と、加入者自身が掛金を拠出する個人型年金(iDeCo)があります。

確定拠出年金制度は2017年(平成29年)の見直しにより、加入者範囲が拡大しました。国民年金の第3号被保険者については、以前は加入対象外でしたが、制度改正により加入可能(拠出限度額276,000円/年)になりました。

したがって記述は[適切]です。