FPと関連法規(全40問中13問目)
No.13
弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵触する。2017年5月試験 問1
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正解
問題難易度
○28.7%
×71.3%
×71.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:2.ファイナンシャル・プランニングと関連法規
解説
弁護士法では「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。簡単に言うと、弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事件や法律事務を取り扱うことはできないということです。例えば、遺産分割をめぐる相続人間の利害調整を引き受けたり、顧客の遺産分割調停手続を代理したり、遺言書について個別具体的な相談を受けたりするのは、弁護士資格を有しないFPでは行うことができない業務です。
ファイナンシャルプランナーはFP業務に関連して顧客に法律の説明をする場面がありますが、その際は法律の一般的・抽象的な説明に留め、個別具体的な法律事務の取扱い等は、弁護士等の専門家に委ねなければなりません。
設問で行っているのは一般的な説明なので弁護士法に抵触しません。したがって記述は[適切]です。
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