公的年金(全119問中119問目)

No.119

国民年金保険料の学生納付特例の適用を受けた被保険者は、社会保険庁長官の承認を受けることにより、最長でその承認の日の属する月前()年以内の期間における学生納付特例に係る保険料を追納することができる。
  1. 2
  2. 5
  3. 10
2008年5月試験 問35

正解 3

問題難易度
肢112.3%
肢29.9%
肢377.8%

解説

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、本人の所得が一定以下の学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

この制度により納付を猶予された期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、老齢基礎年金の額の計算の対象となる期間には含まれません。もし老齢基礎年金の満額を受け取りたいのであれば、承認を受けた年から数えて10年以内に猶予期間分の国民年金保険料を追納する必要があります。

したがって[3]の10年が正解です。