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公的年金(全119問中117問目)
No.117
公的年金は、原則として、毎年(①)の(②)にそれぞれ、その前月分までが支給される。- ① 偶数月 ② 1日
- ① 偶数月 ② 15日
- ① 奇数月 ② 末日
2008年5月試験 問33
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正解 2
問題難易度
肢18.9%
肢287.0%
肢34.1%
肢287.0%
肢34.1%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
公的年金は、原則として支給事由が生じた日の属する月の翌月から受給する権利が消滅した日の属する月まで、偶数月の15日に過去2ヶ月分が支給されます。15日が土日祝日のときにはその直前の平日に振り込まれます。したがって、①偶数月、②15日 となる[2]の組合せが適切です。
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