社会保険(全121問中115問目)

No.115

雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金を受給するための要件としては、原則として、被保険者が60歳に達した日において、算定基礎期間に相当する期間が10年以上あることが必要である。
2009年1月試験 問4

正解 

問題難易度
40.1%
×59.9%

解説

高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も雇用保険の基本手当を受給せずに引き続いて働く被保険者の賃金低下を補い、就労の継続を促すための給付です。

本給付金は、60歳から65歳到達月までに支払われる各月の賃金が60歳到達日(または受給資格を満たした日)の賃金月額と比較して75%未満に低下している場合に、各月ごと賃金の15%を上限として支給されます。本給付金を受け取るためには、原則として60歳到達時に一般被保険者としてのみなし算定基礎期間(被保険者であった期間)が5年以上なければなりません。
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高年齢雇用継続基本給付金を受給するためには、原則60歳到達時点で基本手当の算定基礎期間に相当する期間が5年以上なければなりません。記述は「10年」としているため[誤り]です。