公的年金(全119問中114問目)

No.114

婚姻期間中(20年間)は全期間が国民年金の第3号被保険者であった妻が、2024年1月に厚生年金保険の被保険者である夫と離婚し、年金分割について3号分割のみを請求した場合、その対象となる期間は()の期間である。
  1. 2007年4月1日以後の婚姻中
  2. 2008年4月1日以後の婚姻中
  3. 婚姻月以後の婚姻中
2009年1月試験 問35

正解 2

問題難易度
肢115.7%
肢244.8%
肢339.5%

解説

年金分割は、離婚等をした場合に厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。合意分割と3号分割がありますが、どちらも離婚等をした日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。
合意分割
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間の合意又は裁判手続きで定めた按分割合で分割する
3号分割
2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間中の3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を2分の1ずつ、当事者間で分割する。
3号分割の分割対象となる期間は、2008年(平成20年)4月1日以後の婚姻期間中です。したがって[2]が正解です。