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公的年金(全119問中113問目)
No.113
被保険者等の死亡により遺族基礎年金が支給されるための保険料納付要件は、原則として、死亡した者につき、死亡日の前日において死亡日の属する月の前々月までの保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全被保険者期間の()以上あることが必要である。- 3分の1
- 2分の1
- 3分の2
2009年1月試験 問34
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正解 3
問題難易度
肢19.9%
肢25.7%
肢384.4%
肢25.7%
肢384.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金における保険料納付要件は、原則として、死亡した日の前日において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が加入期間の3分の2以上あることです。ただし、死亡日が2026年(令和8年)3月31日までであり、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。したがって適切な期間は[3]の3分の2です。
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