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公的年金(全119問中111問目)
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
No.111
()は、平成24年3月末までに他の企業年金制度等に移行するか、制度を廃止することになっている。- 適格退職年金
- 中小企業退職金共済制度
- 厚生年金基金
2009年1月試験 問32
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正解 1
問題難易度
肢150.7%
肢232.0%
肢317.3%
肢232.0%
肢317.3%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
適格退職年金とは、事業主が、従業員の退職後の所得確保を目的とし、資産を社外の信託、生命保険・生命共済などに積み立てて実施する企業年金であり、掛金の拠出時や給付時などに税制上の優遇が受けられる制度のことです。確定給付企業年金法の成立に伴い平成14年3月31日に廃止され、それ以後は新たな適格退職年金契約を締結することはできません。平成14年3月31日までに締結した適格退職年金については、一部の者を除き平成24年3月31日まで他の企業年金制度等に移行するか制度を廃止しなければならないことになっています。
したがって[1]が正解です。
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