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社会保険(全121問中111問目)
No.111
雇用保険の教育訓練給付金は、支給要件期間が所定の期間以上ある一般被保険者が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受けて修了した場合に、受講者本人が支払った入学料および受講料の全額(上限額の定めなし)を助成する制度である。2009年9月試験 問5
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正解
問題難易度
○23.6%
×76.4%
×76.4%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
教育訓練給付金制度は、働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。教育訓練給付金には「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」および「専門実践教育訓練給付金」があります。一般教育訓練給付金は、比較的易しい資格や検定の取得を目標とする講座を対象とし、受給要件を満たした人に対して、支払った教育訓練費の20%に相当する額を助成するものです。ただし、その20%に相当する額が10万円を超える場合には、支給額は10万円となり、4,000円を超えない場合には支給されません。
したがって記述は[誤り]です。
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