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公的年金(全119問中110問目)
No.110
遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子(一定の障害の状態にある場合を除く)とは、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた()に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で、かつ、現に婚姻していない子である。- 16歳
- 18歳
- 20歳
2009年5月試験 問35
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正解 2
問題難易度
肢18.3%
肢276.9%
肢314.8%
肢276.9%
肢314.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
年金制度において「子」とは次の者で婚姻していない者に限ります。- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
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