公的年金(全119問中110問目)

No.110

遺族基礎年金または遺族厚生年金の支給対象となる子(一定の障害の状態にある場合を除く)とは、被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた()に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子で、かつ、現に婚姻していない子である。
  1. 16歳
  2. 18歳
  3. 20歳
2009年5月試験 問35

正解 2

問題難易度
肢18.3%
肢276.9%
肢314.8%

解説

年金制度において「子」とは次の者で婚姻していない者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
したがって適切な記述は[2]です。