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公的年金(全119問中106問目)
No.106
国民年金の保険料免除制度の1つである納付猶予制度は、所得基準額に満たない低所得の(①)以上(②)未満の者に対して、一定期間保険料の納付を猶予し、将来保険料を負担できるようになったときに追納を認める仕組みである。- ① 18歳 ② 25歳
- ① 20歳 ② 30歳
- ① 20歳 ② 50歳
2009年9月試験 問33
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正解 3
問題難易度
肢126.1%
肢228.3%
肢345.6%
肢228.3%
肢345.6%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
国民年金の納付猶予制度は、20歳以上50歳未満の国民年金第1号被保険者の方で、本人や配偶者の所得が一定以下のときに、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。納付猶予を受けた期間は受給資格期間に算入されますが、未納のままならば年金額には反映されません。したがって[3]の組合せが適切です。
対象年齢が50歳までに拡大されたのは2016年(平成28年)7月からです。それ以前は、"若年者"納付猶予制度という名称で適用を受けられるのは30歳までの人に限られていました。
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