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公的年金(全119問中103問目)
No.103
特別支給の老齢厚生年金を受給するためには、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あること、支給開始年齢に達したことのすべての要件を満たす必要がある。2010年1月試験 問5
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正解
問題難易度
○73.3%
×26.7%
×26.7%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の支給開始年齢が60才から65才に引き上げられました。支給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。受給要件を満たす人は、生年月日ごとに定められた支給開始年齢から65歳になるまで受け取れます。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は次のようになっています。
- 60歳以上であること
- 男性は1961年(昭和36年)4月1日以前、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれたこと
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たすこと
- 厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
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