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公的年金(全119問中102問目)
No.102
遺族基礎年金は、次のいずれかに該当する人の死亡であることが支給要件の1つである。- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者資格喪失後、()で国内に住んでいいる人
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人
- 60歳未満
- 60歳以上65歳未満
- 65歳以上70歳未満
2010年5月試験 問35
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正解 2
問題難易度
肢127.4%
肢256.8%
肢315.8%
肢256.8%
肢315.8%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族基礎年金は、被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子 に支給されます。具体的には、以下の人が死亡した場合となります。
- 国民年金に加入中の人
- 国民年金に加入していた人で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 受給資格期間が25年以上ある人
したがって正解は[2]です。
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