社会保険(全121問中101問目)

No.101

公的介護保険の保険給付は、保険者である()から要介護状態または要支援状態と認定された被保険者に対して行われる。
  1. 都道府県
  2. 市町村または特別区
2011年5月試験 問34

正解 3

問題難易度
肢18.3%
肢211.9%
肢379.8%

解説

公的介護保険制度は、介護を行う家族の負担を社会全体で支えることを目的として創設された制度で、市町村及び特別区が保険者になります。対象となる被保険者は、要介護度に応じた支給限度額に達するまで、原則的に1割(一定額以上の所得がある第1号被保険者は2割または3割)の自己負担で介護サービスを利用できます。

公的介護保険制度の運営主体は市町村および特別区なので、要介護・要支援認定は市町村(東京23区は特別区)が行います。したがって[3]が適切です。

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